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2024.05.01
2024.02.29
2023.04.03
2022.06.01
2021.07.01
- 労災保険に加入できない中小企業の事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して自動引落しによって納付ができます。
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
愛媛SR経営労務センターは、愛媛県社会保険労務士会がその会員とともに厚生労働大臣の認可を受けて設立した労働保険事務組合で、委託を受けた労働保険の手続きは、専門家である社会保険労務士が行いますから安心です。
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